お知らせ
2024年04月10日
警備業標識
令和6年4月1日より警備業法等の一部が改正されます。
詳細は改正法及び質屋営業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第6号)をご確認下さい。
改正1 認定証の廃止
●認定証が廃止されます。
●認定証が廃止されることに伴い、認定証の再交付申請、書換申請及び返納義務についても廃止されます。
改正2 標識の掲示義務等
●認定を受けたことを示す標識を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
●標識をウェブサイトに掲示しなければなりません。(除外される場合を除く)